イデコ(iDeCo)の出口戦略。イデコと退職金を受け取る順番と5年の時間差に注意。
- 2023/09/03
- 22:27
SBI証券で個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)を運用しています。
50代も半ばになり、イデコの出口戦略を考えました。
イデコを一時金で受け取るときに気を付けたいのは、退職金を受け取る順番と5年の時間差です。
イデコは非課税が魅力です。
入口では掛け金の全額が所得控除の対象です。
一方その裏返しで、出口(受け取るとき)では課税所得です。
とはいえ、一時金で受け取れば退職所得で退職所得控除の対象かつ1/2課税、年金で受け取れば雑所得で公的年金控除の対象なので、税制上は優遇されています。
いくつかのWEBサイトを見て回りましたが、出口については人によって有利なパターンが違うためか、わかりにくい印象です。
一時金、年金、一時金と年金の併用の3パターンを併記するにとどめているサイトが多いです。
手際は、イデコを一時金で受け取り、退職所得控除を使うことで非課税にする方法をとるつもりです。
そこで、イデコと退職金の受け取りの順番ごとに退職所得控除を検討してみました。

パターン1:イデコを先に、退職金を後に受け取る
イデコを受け取ってから5年以上後に退職金を受け取れば、退職金控除の調整(減額)はない
(イデコは加入期間分の退職金控除、退職金は勤続年数分の退職金控除をそれぞれ受けられる)
※イデコの受給開始年齢は60歳以上なので、60歳定年の人はこのパターンを選べない
パターン2:イデコと退職金を同じ年に受け取る
退職金控除の調整(減額)あり
(イデコの加入期間と会社の勤続期間の重複している期間は無視、カウントしない)
※ほとんどの人は勤続年数分の退職所得控除と思われる
パターン3:退職金を先に、イデコを後に受け取る
退職金を受け取ってから20年以上後にイデコを受け取れば、退職金控除の調整(減額)なし
※拠出終了後、イデコの一時金受け取りを75歳まで延ばすとしても55歳で早期退職しないと退職所得控除をフルで使えない
(所得税法の改正資料はこちらからどうぞ。130ページあたりに記載があります。改正で、これまで15年以上だったのが20年以上に延びました)
手際の会社は60歳定年なので、パターン2を考えていました。
子育てがひと段落ついたところでパートタイムの仕事から今の会社に正社員で転職した手際は、退職金があまり多くありません。
イデコと退職金の合計が退職金控除を下回ると見込んでいました。
ただ、ここにきて定年延長の話が出てきました。
退職金の受け取りが65歳以降になりそうです。
そうなると、パターン1(イデコを先に受け取り5年後に退職金を受け取る)も可能です。
パターン2は今後確実視されている退職金課税の見直しが直撃することからも、検討の余地が大きいです。
理想は、65歳までイデコに拠出し、65歳でイデコを一時金で受け取り、70歳で退職金を受け取るパターンです。
ただ経営者でない限り、定年退職の退職金の受け取り時期を自分で決めることはできません。
退職金支給が何歳なのか、退職金の見込み額と勤続年数(退職金控除額)、イデコの受取額を見比べて決めたいです。

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50代も半ばになり、イデコの出口戦略を考えました。
イデコを一時金で受け取るときに気を付けたいのは、退職金を受け取る順番と5年の時間差です。
イデコは非課税が魅力です。
入口では掛け金の全額が所得控除の対象です。
一方その裏返しで、出口(受け取るとき)では課税所得です。
とはいえ、一時金で受け取れば退職所得で退職所得控除の対象かつ1/2課税、年金で受け取れば雑所得で公的年金控除の対象なので、税制上は優遇されています。
いくつかのWEBサイトを見て回りましたが、出口については人によって有利なパターンが違うためか、わかりにくい印象です。
一時金、年金、一時金と年金の併用の3パターンを併記するにとどめているサイトが多いです。
手際は、イデコを一時金で受け取り、退職所得控除を使うことで非課税にする方法をとるつもりです。
そこで、イデコと退職金の受け取りの順番ごとに退職所得控除を検討してみました。

パターン1:イデコを先に、退職金を後に受け取る
イデコを受け取ってから5年以上後に退職金を受け取れば、退職金控除の調整(減額)はない
(イデコは加入期間分の退職金控除、退職金は勤続年数分の退職金控除をそれぞれ受けられる)
※イデコの受給開始年齢は60歳以上なので、60歳定年の人はこのパターンを選べない
パターン2:イデコと退職金を同じ年に受け取る
退職金控除の調整(減額)あり
(イデコの加入期間と会社の勤続期間の重複している期間は無視、カウントしない)
※ほとんどの人は勤続年数分の退職所得控除と思われる
パターン3:退職金を先に、イデコを後に受け取る
退職金を受け取ってから20年以上後にイデコを受け取れば、退職金控除の調整(減額)なし
※拠出終了後、イデコの一時金受け取りを75歳まで延ばすとしても55歳で早期退職しないと退職所得控除をフルで使えない
(所得税法の改正資料はこちらからどうぞ。130ページあたりに記載があります。改正で、これまで15年以上だったのが20年以上に延びました)
手際の会社は60歳定年なので、パターン2を考えていました。
子育てがひと段落ついたところでパートタイムの仕事から今の会社に正社員で転職した手際は、退職金があまり多くありません。
イデコと退職金の合計が退職金控除を下回ると見込んでいました。
ただ、ここにきて定年延長の話が出てきました。
退職金の受け取りが65歳以降になりそうです。
そうなると、パターン1(イデコを先に受け取り5年後に退職金を受け取る)も可能です。
パターン2は今後確実視されている退職金課税の見直しが直撃することからも、検討の余地が大きいです。
理想は、65歳までイデコに拠出し、65歳でイデコを一時金で受け取り、70歳で退職金を受け取るパターンです。
ただ経営者でない限り、定年退職の退職金の受け取り時期を自分で決めることはできません。
退職金支給が何歳なのか、退職金の見込み額と勤続年数(退職金控除額)、イデコの受取額を見比べて決めたいです。

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